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気まぐれに大まかに生きるブログ

読書メモ2022

適当に。

「日本型格差社会」からの脱却 (岩田 規久男)

日本は1990年代以降のデフレ政策により低成長が続き、非正規雇用の割合が増え雇用の二極化が進み、相対的貧困率が上昇し、年金の世代間格差が深刻の度合いを増している。 2012年からの安倍政権で好転の兆しを見せるが、2度の消費増税により水が差された。 一部、非正規雇用の増加を小泉政権のせいにする論調があるが、実際に派遣労働者の割合が20%を超えたのは1990年。 労働者派遣法の改正は、期間を1年から3年に延長したもので、実際にはどちらかといえば雇用の安定化に寄与したことに注意が必要。 また、所得税高所得者ほど率が低くなるいびつな構造になっている。 これらの問題を解決するため、生産性を向上させ、資本所得課税に累進性をつけ、雇用契約を自由化し、積極的労働市場政策をとり、所得再分配・公的補助の対象を集団・組織から個人にし、給付付き税額控除を導入し、年金清算事業団を設立する必要がある。 生産性について、一般的に算出される労働生産性は、景況感の影響の色濃い後付けの数値になっており、本当の労働生産性を必ずしも示していないことに留意が必要だが、 生産性向上自体は必要であり、とくに中小企業に対して、保護政策ではなく健全公正な競争政策をとるべきである。 というのも、なぜか交際費の損金算入が中小企業にのみ許されていたり、不必要に中小企業を保護しようとするあまり中小企業から創意工夫のインセンティブを奪っている。 なお、最低賃金の引き上げが生産性向上に資するかどうかは様々な研究があり、まだ結論の一致を見ていない。 雇用の自由化については、判例による整理解雇の4要件が厳しすぎ、経営者は新規の正規雇用や賃上げに消極的にならざるをえず、全国的な就職難・非正規雇用の拡大や賃金停滞を誘発した。 雇用契約に有期・無期の別を無くしたうえで、解雇時は6~12か月分の給料を支払うことで通常時の解雇を可能にする金銭解雇のルールを定めるべきで、この場合同時に、解雇率の高い企業の雇用保険料率を割増させることと、解雇手当の原資の積み立てファンドの義務付けもしたほうがよい。 また、150万円(130万円、103万円)の壁も撤廃すべきであり、 自営業者の親が所得10万円などと申告した学生の奨学金審査が優先されてしまうなどの事例からも、自営業者などの所得の把握が正確に行われていない現状を踏まえ、マイナンバーカードと資産の紐づけが必要である。 生活保護は、ほとんど無一文にならないと申請できないケースが多いため、雇用保険生活保護の間に支援の穴ができている。 これに対し、負の所得税型の給付付き税額控除で対応すべき。 それ以外にも、時代遅れな配偶者控除の廃止、生活保護者の異常に高い勤労控除の引き下げ、求職者支援給付金を生活保護の水準に引き上げなどが必要。 今の日本の年金は修正賦課方式であるため、1940年代生まれは3000万円以上過剰給付を受ける一方、2010年生まれは逆に2500万円以上の過少給付となる。年金は積み立て方式にしなければ、年金財政は維持できない。 これを移行する際、年金は巨額の収支不足に直面するため、年金清算事業団が年金清算事業団債を発行し、新設の積立型年金の保険料収入でこれを購入することで当面の収支不足を緩和することが望ましい。

追記:2022-07-14

砂戦争(著:石 弘之)

砂はコンクリートの骨材として重要な資源であり、近年その枯渇から砂の価格が高騰している。 砂漠の砂はツルツルしすぎている上に塩分含有量が多く、強度の観点から骨材として使えないので、適度にザラザラした砂は争奪戦になっている。 中国・ドバイ・ジャカルタシンガポールなどで特に大量の砂が使われ、砂の過剰採掘による環境破壊が問題になり、 採掘規制や輸出の禁止などを行ったものの、当局関係者と癒着しての違法採掘が後を絶たず、実態を探ろうとしたジャーナリストの暗殺事件も起きている。 ツバルは、地球温暖化による海面上昇で消滅の危機にある国家として認識され、各国から多額の支援を受けているが、 実際には海面上昇の影響因子は複雑であり、近隣他国の海面上昇は問題になっていないことも踏まえると、 地球温暖化より、砂の過剰採掘による有孔虫の減少が海岸浸食を引き起こす大きな要因になっているとみられる。 2mm以上の粒は砂利、2mm~0.125mmの粒を砂、それ以下は泥であり、0.125mm~0.004mmはシルト、それ以下は粘土と呼び分けられている。 セメントは、石灰を砕いて焼き、砂と混ぜることで作られ、ピラミッドや古代ローマの建築物に使われる。 それらの建造物が今でも多く現存していることから、強度の高さがうかがえる。 セメントに水と砂を加えるとモルタルモルタルに骨材と水を加えるとコンクリート、コンクリートに補強用の鉄の棒を入れると鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete/RC)、さらに鉄骨で補強すると鉄骨鉄筋コンクリート(Steel Reinforced Concrete/SRC)となる。 ちなみに、コンクリートが固まる水和反応の原理は2016年にMIT教授により解明されるまで謎だった。 コンクリート以外にも砂の用途は多岐にわたる。 ガラスは、18世紀フランスで窓ガラスが発明され、現代のフロート製法では珪砂・ソーダ灰・石灰石を窯で溶かして引き伸ばして作られる。 半導体の基板は、砂の中に含まれるシリカからシリコンを抽出して作られる。 また、シェールオイル採掘にも使われる。 採掘の手順としては、頁岩層(シェール層)に縦に数千メートルの穴を掘り、そこから横に2000メートル掘ってから、砂を混ぜた水を高圧で送り込んで亀裂を入れ、ポタポタと出てくる油を回収する。 この際、挿入する砂には亀裂に入る小ささ、亀裂を支える強度、油を通す砂の丸みという条件が揃っていなければならず、95%以上が石英だと良いとされ、環境規制の緩いミネソタ州などの石英砂が採掘のターゲットになっている。

追記:2022-08-11

理系思考入門(著:高橋洋一)

日本の財政は健全であり、これはIMFのFiscal Monitor 2018から分かるように、負債は確かに世界的に巨額だが、同様に資産も巨額なため、ネットでは多少のマイナスに過ぎず、G7ではトップクラスに良い。多少マイナスでも、徴税権などの見えない資産があるため、この程度のマイナスは先進国では一般的で問題はない。それでも借金の絶対額を問題にするのであれば資産を売却すれば良いが、天下り確保のために使われているため省庁はこれに同意しない。当時から問題視されていた400兆円規模の財政投融資は、ALMの考えを導入して150兆程度まで圧縮できた。インフレを加速させない失業率の下限をNAIRUといい、これをもとにインフレ目標が設定される。年金は長生き保険であり、社会保険料という保険料で基本的に賄われており、消費税を社会保障財源として使うのは根本から間違っており、それを根拠にした消費税増税もまた間違っている。本来消費増税によってビジネスがしにくくなる財界までもが消費増税に賛成しているのは、労使折半の社会保障料の値上げを嫌うという理由からと思われる。そもそも法人税や資産税は、所得税が完璧に機能していれば必要のない税目である。「クロヨン」という言葉は、サラリーマンは9割の所得税が捕捉できているのに、自営業は6割、農林水産業は4割しかできていないことを嘆くワードである。現在の地方交付税と、消費税の国庫分はほぼ同額であり、社会保障を人質に消費増税を狙うロジックを封じるためにも、消費税は地方税化すべきである。消費税の導入にあたっては、個人コード制度、グリーンカード制度、国民福祉税など色んな案が潰されて紆余曲折を経て成立した呪われた税制であるともいえる。増税する前に資産所得を把握し、税と社会保険料は歳入庁を新設して一括で徴収を行うべきである。戦後経済史において、傾斜生産方式は効果がなかったことに注意が必要で、1ドル360円は介入せずに放置されて達成されたものではなく、目一杯介入して360円になるように調整してできたものであり、バブル期のインフレ率は最大でも3%程度で、土地と株だけが異常に値上がりしており、一般物価は平常であったにもかかわらず、これを読み違えて日銀が利上げしたことで失われた20年が始まった。固定相場制では公共投資が効果的で、変動相場制では金融政策が有効(マンデルフレミング効果)。レーガノミクス信奉者はラッファーカーブを元に減税を主張するが、そのカーブのどこに現状が位置するかは決まっていないので無効な理論である。バブルの株価高騰は、法律の抜け穴を利用した営業特金、損失補填、利回り保証によって生み出された異常な回転率によるものであり、抜け穴を塞いでからバブル崩壊が始まった。輸入品に関税をかけるとデッドウエイトロスが発生し、利得の総量は下がる(p323)ので、基本的に関税は低いほど良い。関税引き下げや貿易自由化は国内の生産者に不利にはなるが、国全体としての利益は必ずプラスになるので、国内の事業者に全額補填してもプラスが残る。このようにデータから分析することは重要で、7勝7敗で千秋楽を迎えた力士の勝率が、八百長不祥事の報道があるたびに下がっていく、つまり八百長が減っていることもまた、データから読み取ることができる(p391)。

追記:2022-10-25

カーボンニュートラル革命(著:猪瀬直樹)

かつてエコ大国として誇っていた日本の環境技術は、2000年以降原子力発電に偏重しすぎたため、太陽光・風力・地熱その他の発電に予算が割かれず、欧米各国の後塵を拝することとなった。日本の石炭火力は高効率で、CO2の排出が少ないとの主張があるが、日本の石炭火力輸出政策5つの誤謬によれば、現在日本で主流のUSC(超々臨海圧)型石炭火力は、従来型石炭火力に比して3-8%程度しかCO2を削減できておらず、LNG火力発電の同58%削減に大きく届かない。途上国は石炭火力発電に頼らざるを得ないとする論も誤りで、実際には東南アジア諸国でも石炭火力と遜色ない低価格な自然エネルギー発電が普及拡大しており、日本の石炭火力技術の輸出によりCO2排出削減に貢献するというのは筋が悪く、むしろ自然エネルギー開発を支援することが求められる。「車をEVにすると電力不足になる。トータルで見ればハイブリッド車のほうが環境に優しい」というトヨタの主張は単体としては正しいが、世界はそれを見越してさらにその上に目標を設定しており、短期的に理由があるからといって、イノベーションを否定して石炭火力にこだわる主張に耳を傾ける世論はもう存在しない。実質的な世界初のEVは日産のリーフだったが、航続距離の短さから人気は一時的なものにとどまり、2020年時点での日本全体のEV比率は1.5%に留まり、欧州の6%、中国の10%に対して大きく出遅れている。また、自然エネルギーの発電が可能になったとしても、送電の問題が残る。2016年の電力自由化されたが、地域独占電力会社が、「容量に空きがない」として送電網への接続を拒否する事例が多発した(実際には送電線の空き容量は平均80%以上あることがのちに判明)。これを防ぐために2020年に発送電分離がなされ、さらに2021年には、仮に本当に容量いっぱいになったときに抑制し、普段は柔軟に接続する方式のノンファーム型接続が開始。農地で太陽光発電をするという手もある。特にジャガイモ・ニンニク・キャベツなどは上に太陽光パネルがあっても問題なく作物が成るのでポテンシャルは高いが、既存の規制では柱を刺すだけでも農地からの転用許可が必要(ビニールハウスの柱は許可が要らないにも関わらず)。転用する場合に収穫量8割を維持すべしという8割要件が撤廃はされたが、対象が荒廃農地28万ヘクタールに過ぎず、通常の農地440万ヘクタールは対象になっていない。四方を海に囲まれた日本は洋上風力にも大きなポテンシャルがあり、国内製造業の再活性化にも期待が持てるが、肝心のプレイヤーとして三菱や日立が撤退してしまい、東芝は大きく出遅れている現在、外国企業に頼らざるを得ず、利益の多くを逸する見込みである。火山国でもある日本は地熱発電の埋蔵量が世界3位であるにもかかわらず、発電に使用する熱だまりが細切れになっていて大規模な利活用には至っていない。また、温泉協会との折衝が必要であることも利用を難しくしている。地熱発電はこれまで、蒸気を取り出してタービンを回し、水にして地中に返す「蒸気フラッシュ発電」が主流であったが、「蒸気が減衰するのでは」との懸念から根強い反対があり、主に説明会の開催などで発電開始までに膨大な時間を要してしまう。そこで、蒸気を蒸気のまま、熱交換器で熱だけ取り出して、地中に返す時まで蒸気のままで保たせる「バイナリーサイクル発電」が開発され、リードタイム短縮が期待される。

追記:2022-11-11

虚像のトライアングル(著:平岡将人)

東京海上ホールディングスなど大手損保会社は2015年、自動車保険事業の収益向上などによって、揃って過去最高益を更新した。しかし、その裏で、本来事故被害者に支払われるべき賠償額が不当に低く抑えられている現実がある。そもそも交通事故による診療は、加害者が治療費を払うべきとの考えから、「第3者行為による傷病届」を出さない限り自由診療である。ここで、診療点数の違い=治療費の違いがあり、健康保険は1点10円、自由診療は1点20~30円であり、自由診療で来た交通事故被害者に対して過剰診療を行うインセンティブが発生してしまう。その場合、保険会社が治療費の支払いを拒否する場合があり、こうなると全額自己負担になってしまう。またそうでなくとも、自由診療の金額の高さによって、自賠責の上限120万にあっという間に到達する。これを不適切として、1989年に東京地裁は、妥当な診療は1点10円で計算すべしとする「10円判決」を出したが、保険会社がこれに従わず、今でもほとんど自由診療基準で計算されている。治療費が保険会社から払われないと、患者に必要な書類を書いてくれない医師がいて、また逆に1点10円での診療をすると、これまた診断書の作成を拒む病院がある。また、後遺障害認定のためには、症状固定までに半年などある程度の治療期間が必要で、治療開始から3か月程度で症状固定してしまうと、後遺障害認定がおりない。これを利用してわざと3か月程度で症状固定を勧める保険会社がある。整骨院などで治療した場合、過剰診療がより強く疑われ、そもそも期間に関わらず後遺障害認定がおりない。警察の対応も問題がある。事故の資料として、警察の捜査資料が重要だが、人が怪我をしているのに人身事故として扱っていないケースがしばしばあり、また実況見分も、被害者は病院にいるため加害者のみで行われ、加害者の証言を鵜呑みにするケースも少なくない。検事も、「全国的な取り扱い」を理由に、重過失加害が疑われる事故であっても起訴しないことがある。ここまでは交渉の前段階であり、交渉段階になるとまず損害保険料率算出機構が壁になる。これは料団法によって設置される非営利法人だが、実態は損保会社による損保会社のための組織である。まず、保険料の算出方法は内部基準で隠されており、知らされていない資料の未提出があっただけで等級が下げられる。また、事故前から疾病を患っている場合、追加の症状が出ているのにその疾病箇所への後遺障害認定がおりない。これは明白な障害者差別である。さらに、「同一部位」の理不尽な解釈も存在する。自賠責は、自賠法施行令2条2項の「同一部位」を「同一系列」と解釈しているが、例えば中枢神経の損傷と局部神経症状が同一系列とみなされており、事故前から左半身にしびれがあって事故で右半身にもしびれが出た場合、同一部位とみなされて賠償が受けられない。これを不当として、2015年さいたま地裁でこのような認定方法は不適切であり、賠償せよとの判決が下った。保険会社はすぐさま控訴したが、控訴理由書はこじつけが多く、しまいには「実際に発生した損害に見合う保険金が支払われないことも生じうる」と開き直っている。加えて、高次機能障害の認定が中々おりない。1980年代にはその存在が医学的に判明していたにもかかわらず、これが賠償の対象になったのは運輸省通達の出た2001年であり、また画像に出ない高次機能障害が15%程度あると言われているにも関わらず、画像所見にこだわり、2013年に厚労省が出した、画像所見のない高次機能障害にも対応せよとの通達も無視している。とどめとして、合併14級の問題もある。後遺障害は重い順に1級から14級まで設定されており、同じ等級の障害が複数個所あれば、合併して1つ上の級に繰り上げられる。ところが一番下の14級だけは、いくつ合併しても14級のままである。実務では合併14級認定がやたら多い。考えたくないことだが、これは賠償額が変わらないのでできるだけたくさんの箇所を14級認定しておき、将来的な追加の事故時に、「同一部位」による賠償逃れを狙っているのではないかとの疑いが拭えない。このような状況では個別解決では埒が明かず、裁判所の判決による問題提議を期待したいところだが、これも望みが薄い。というのも裁判所は、上記の医学界では認められていた高次機能障害を、自賠責の基準に合わせて、認めない判決を書くなど、自賠責寄りの考えをすることが多い。裁判所も大量処理に追われて個別事案を勘案する余裕がない可能性がある。また、交通事故裁判で賠償金を争う際に、一括支払いの場合中間利息控除なる概念が習慣的に用いられている。これは賠償金を資産運用すれば増やせるからという理由で、67歳までの期間ライプニッツ係数に合わせて運用した場合に賠償額に達する、という元手の金額のみを支払う習慣である。ライプニッツ係数は最高裁で民事法定利率=5%とされた。つまり、預金利息0%の時代に、毎年安定して5%の利率で利益を上げる運用を前提にしている。例えば40歳で後遺障害9級、年収500万の場合、本来(500x27x0.35=)4725万になるはずが、この中間利息控除を適用すると2562万になる。これを年5%で運用すれば27年後には4725万になると言いたいようである。現実にはそんな運用をすることは極めて困難であり、多くの交通遺族がこの理不尽な賠償金値引きによって困窮している。他にも、「素因減額」という問題がある。これは事故前から疾患を患っていた場合に、治療が長引くのはその疾患が原因であるとして、因果関係が曖昧で、被害者に過失がないにもかかわらず支払い治療費を減額することが行われている。アメリカ、イギリス、ドイツなど、多くの国ではこのような減額は認められていない。日本は交通事故賠償後進国であり、他国から学べることが多くある。中でもフランスは1985年の交通事故賠償法の制定で大きく改善されており、日本でよく話題になる過失割合という概念がなく、重過失がある場合を除き、運転者・同乗者共に過失相殺を起こさず常に全額の賠償となる。保険会社は被害者に、権利についての情報提供を行う義務があり、賠償案の提案は8か月以内とされ、さらにその提案額が不当に安かった場合、制裁金が科される。また査定医制度があり、専用資格を持った医師が中立的な立場で情報を収集し、保険会社はこの査定医に査定を依頼する制度になっている。また、スウェーデンも先進的な国で、外見的損害に対する慰謝料が、年齢が若いほど増額される仕組みになっている。一方、日本の基準は工場法の工場労働者を前提にしているため、子供の存在が想定されておらず、子供が外見的な障害を負ったとしても慰謝料には反映されない。そもそも日本では3割の人が任意保険に加入しておらず、3分の1の確率で被害者に十分な賠償がされないことになるため、保険の強制部分を手厚くすべきである。また紛争処理機構という組織が存在するが、事務局担当のほとんどが算出機構出身者であり、しかも認定基準が損保料率機構と全く同じであるため、中立とはとても言えない問題がある。

追記:2022-12-18

ミクロ経済学 Ⅰ(著:八田達夫)

ミクロ経済学の目標は、煎じ詰めればデッドウエイトロス(誰も得しない損失、以下DWL)を最小化することにある。基本的には自由な市場が各種の経済活動を最適化するが、いくつかのそうならない場合に政府の役割があり、それは主に再分配、市場の失敗(自然独占、外部不経済、公共財、情報の非対称性)の是正、政府の失敗(過剰な新規参入規制などの余計な市場介入)の是正が求められ、これが達成された状態をパレート最適という。構造改革もその是正の一例で、例えば過去の日本では1960年前後の、石炭中心のエネルギー政策から石油中心に転換したものなどが該当し、日本社会が大きく飛躍するきっかけとなった。同じ生産物を追加で1つ生産するのに必要なコストの事を経済学では限界費用(marginal cost)といい、ある水準から限界費用は上昇していく(限界費用逓増の法則)。収入は費用と利潤に分けられ、さらに費用は固定費用可変費用に分けられる。また生産者余剰という概念があり、これはある生産量の利潤-生産量ゼロの時の利潤(これは固定費用分だけマイナスになる)で定義され、これが最大化されるとき利潤が最大化される。会計学では、人を雇うなどの明示的な費用(陽費用)のみを費用とするが、経済学では自分が自社の労働力として働くなど、明示的に費用として出てこないが、他のことをすることで便益を得られたはずの費用(陰費用)も費用に含める。参入規制があると、自由参入よりも供給が減り、価格が高くなる。参入障壁は至る所にあり、美容師、法曹、薬局、農業など、経済学的合理性のない参入規制を敷いている分野もある。これは官僚の天下り先や既得権の確保を狙って行われている。需要曲線と供給曲線の交点と、y軸で作られる三角形の、上側を消費者余剰、下側を生産者余剰といい、合わせて総余剰というが、参入規制下での供給曲線は、参入規制がない場合と比べて傾きが急になるので、三角形の面積が小さくなる=総余剰が減る。この減少した総余剰の部分の面積がDWLに該当する(p.120)。物品税を課した場合を考えると、供給曲線がそのまま課した税額分だけ上にシフトするが、参入規制と同様に総余剰は減少し、新価格より左の残りの旧総余剰は税金として政府に行くが、その右側の三角形の部分はDWLになる(p.136)。また、この物品税は売り手に課しても買い手に課しても同じ結果を導く。ところで、社会保険料は労使折半ルールになっているが、これは労働という売り手の労働者と、買い手の経営者に課す税金ととらえることができる。ところがこれは前述のように本来どちらに一方的に課しても結果(労働者の手取り)は同じであり(経営者側に課してもその分労働者の給料を下げるので)、経済学的に意味のあるルールではなく、政治的妥結に過ぎないことがわかる。補助金でも同様にDWLが発生する。農作物のように、生産量が数倍になっても、消費量が同様に伸びない(食べる量には限界があるので)物は、需要曲線の傾きが急であり、豊作貧乏を防ごうと、販売量規制を敷いて価格を引き上げることが行われるが、これもDWLが発生する。また、価格の上限規制が行われることがある。これは一見して、貧しい人でも買えるように配慮された温情ある政策のように見えるが、これ単体で行うと深刻なDWLを発生させる。まず、単純に取引量が減ることによる第1のDWLに加えて、規制のない市場価格であれば欲しなかった人が、規制された価格でなら欲しくなるので、本来市場価格でもいいから買いたいという人で買えない人が発生する。これをランダム配分効果といい、第2のDWLになる。そのため、価格の上限規制をする場合は配給制度と併用されることが多い。需要や供給が弾力的な財に物品税をかけるとDWLが大きくなるので、非弾力的な財に高い税率をかけるほうがよい。かつて洋の東西問わず塩への課税がよく行われていたのは課税効率的には合理的だった。独占企業の場合、限界収入は限界費用と同義になるため、生産者余剰を最大化しようとして、社会的に最適な生産量より少ない量を生産することになり、DWLが発生するのみならず、コスト削減の意識が希薄になり、X効率性が下がる。この対策は複数考えられるが、まず、国有化はX非効率性は解決されない。次に、料金規制は、限界費用価格形成原理(marginal cost pricing priciple)に基づけば解決が期待できるが、利潤が負になる場合がある。この場合政府の出番だが、固定費用へ一括補助金をまかなうと、固定費用へのコスト意識がなくなるので、インフラのような二部料金制や、昼夜での時差料金制などが考えられる。一方、総括原価主義に基づくことも考えられるが、こちらはDWLもX非効率性も残るため、プライスキャップ制やヤードスティックによる対策が必要になる。最後に、企業分割という手もあるが、これはそもそものスケールメリットを消し過ぎないように注意が必要。ある工場が有害な排水を行っているなどの場合を外部不経済があるというが、その場合自由放任では追加の社会的費用の分だけDWLが発生するので、外部不経済に相当する部分を税として課すことが考えられる(ピグー税)。これにより企業が生産を調整することでDWLが消えるので、ピグー税は税として理想的である。ただし、その税収は下流の企業への補助金に使う必要はない(経済学的な効率性に差異がないため)。また、生産の数量規制も考えられるが、適正な生産量を設定することの難しさと、加害企業が複数ある場合の配分が最適でないとDWLが発生することの難しさがある。また逆に、市場を通さずに周囲に良い影響を与えることを外部経済といい、山林の治水効果や果樹園と養蜂場の相乗効果などが古典的な例で、これに対する補助金ピグー補助金と呼ばれる。減産補助金を出す場合は、それ以上に生産したら税を課すという物品税との組み合わせとして考えられるが、その場合の供給曲線は、生産量に関わらず物品税を課した場合と同様にどの点を取っても上に同じ分だけ供給曲線がシフトするので、つまり物品税と同じDWLが発生する。一方、減産に合わせた、社会的追加費用と等しい額の補助金ピグー減産補助金)は、DWLを解消する。これとは異なる考え方で、下流上流企業で直接交渉取引すれば政府の介入なしに最適化できる(コースの予備定理)、したがって環境権を上流下流どちらの企業に与えても最適な生産量が達成される(コースの定理)という考えもあるが、価格決定のインセンティブが双方にある事によるホールディングアウト問題や、タダ乗り問題もあり、現実には成立が困難。情報の非対称性は、薬品、食品、住宅、中古車、大学、会社の労働環境、保育園、などについては、買い手が情報不足の場合に起き、保険、賃貸、奨学金などは売り手が情報不足の場合に起きる。生命保険、社会保険生活保護介護保険などではモラルハザードが発生する。灯台、道路、橋、公園などは公共財に分類され、このような財は限界費用が0なので、社会的余剰を最大化するためには無料公開が原則となる。その場合政府が税金で作ることになるが、作るべきかどうかは、総余剰が固定費用を上回るかどうかで判断する。この分析を費用便益分析というが、日本では所管の役所が直接コンサルティング会社に発注するためコンサルティング会社は空気を読んで分析結果を出さなければ発注が取れなくなるため、形骸化したまま今も改善がない。道路の例外として、空いている道路と異なり、混雑した道路は限界費用が0ではなくなるので、限界費用曲線と需要曲線の交点のなす価格で有料化することが望ましい。日本の有料道路は、道路特定財源といって、自動車重要勢やガソリン税によってまかなわれているが、これは物品税と同様にDWLが発生してしまう。自動車が贅沢品だった時代ならともかく、現在は一般財源で賄われるべきである。また、日本の高速道路は料金プール制によりどんぶり勘定で各地で道路建設が行われ、瀬戸大橋や東京湾アクアラインなど、料金が高すぎるために莫大な非効率を発生させた例がある。また、高速道路料金はその通行量で「固定費用を賄う」という考えになっているが、本来は混雑税に相当する料金でなければならない。道路公団民営化は、サービスエリアなどの非公共財については最適化されたが、本体の道路建設については、歪な構造が残ったままになってしまった。本来であれば、混んでいない道路の料金は無料にし、混んでいる道路は混雑税相当の部分のみ有料化、新規建設は厳格な費用便益分析によって判断し、その分析の発注は中立的な官庁が行い、サービスエリアなどは民間委託する、とすべきだった。生産量規制はDWLを発生させるが、生産許可証の売買を認めると、このDWLを解消することができる。排出権取引や漁獲量取引なども該当し、アメリカのタクシー営業許可メダリオンや、博多の屋台村の出店問題、配給チケットもこの許可証の取引を可能にすることでDWLを解消可能。

考察点:買い占め転売とランダム配分効果

PS5や人気コンサートチケットなど、買い占め転売の深刻化・社会問題化により、「定価で販売すること」が実質的な「価格の上限規制」としてはたらいているのではないか? その場合、財の販売をオークション形式にするか、配給チケット制度を採用する必要があるか?